不正競争防止法相談

商標を含む商品等表示の使用による営業主体の混同惹起、他社の商品の形態模倣、営業秘密の不正取得や不正開示、競業他社による虚偽情報の流布による営業妨害などは、不正競争に該当する可能性があり、不法行為に該当します。

上記不正競争は放置すれば貴社の利益を奪われる事態になりますが、不正競争に該当するかどうかについては見解が分かれやすく、示談では解決しないこともままございます。
そのため、訴訟も視野に入れた早期の準備が必要になります。被害が大きくなる前に、ご相談頂くことをお勧め致します。