相続

弊所では、遺産分割協議や、公正証書遺言の作成業務を取り扱っております。

遺産分割協議では、多くの場合は、被相続人の出生からご逝去までの全戸籍の取得に始まり、名寄帳の取得から不動産の登記簿謄本を全て取得し、判明している利用金融機関の預金口座を調査し、郵便物や同居親族の方からのヒアリング等からその他の遺産を明らかにしていきます。

かかる調査により被相続人の全遺産を明らかにした上で、遺産分割協議案を作成し、他の相続人の方との交渉を開始し、これが調整できないようであれば、遺産分割調停を提起し、家庭裁判所の助力を得ながら、調停において、遺産分割を進めることとなります。

また、相続人中にご高齢の方がいらっしゃる場合には、後見、保佐、補助といった手続も併せて必要になることがあり、これらの相談もお受けしております。

公正証書遺言の作成に当たっては、保有されている財産の内容や、各財産をどなたに対し、どのように承継させたいかという希望をお伺いし、迅速に遺言の文案を作成させて頂きます。

その上で公証役場と連携を取り、お客様をリードして、公正証書遺言作成の段取りを進めていきます。

※現在、個人のお客様からは、交通事故事件(弁護士費用特約のある方)を除き、原則として、ご相談・ご依頼をお受けしておりません。