労働紛争

従業員に対する解雇、懲戒処分を行うためのご相談に乗らせて頂きます。
行おうとしている解雇、懲戒処分が就業規則に根拠のあるものか、それらの処分を行うに足りるだけの理由があるのか、その理由を裏付ける証拠は整っているのかなど、解雇、懲戒処分を適法に進めるために検討、確認すべき事項は多いと言えます。

上記のいずれが欠けても、解雇や懲戒処分は無効とされる可能性があり、それに留まらず、従業員から損害賠償を請求される可能性まで十分にございます。

そのため、従業員の解雇や懲戒処分について懸念を抱えている企業がございましたら、お気軽にご相談下さい。

また、従業員に弁護士が就任して交渉を行わなければならないとか、従業員から労働審判を提起されたなどといった事態の対応もお任せ下さい。