国際企業紛争

国際商取引では、準拠法が日本法とされないことや、紛争解決方法が訴訟ではなく仲裁とされていること、更には訴訟にしても仲裁にしても海外の機関が判断者として選択されていることが往々にしてございます。

このような場合、準拠法とされた国又は州の法律や判例を確認し、当該事実の下で貴社に有利な判断が下る可能性が高いかそうではないのか、訴訟や仲裁、弁護士の費用としてどれくらいのコストがかかるのか、その手続が公開されるのかなどを検討し、迅速に準備を進める必要がございます。

また、準拠法や紛争解決機関の採用する規則の下では、日本法にはない「ディスカバリー」という証拠開示制度や、Attorney-Client Privilege等の証拠開示に対する秘匿特権が認められることもございますので、証拠の散逸防止や秘匿特権享受のため、初動が非常に重要となります。

準拠法が日本法でなく、また、紛争解決機関が海外の機関の場合には、現地の弁護士を起用することになるわけですが、その現地の弁護士が必ずしも日本の商慣習に通じているわけではないでしょうし、また、日本語ではないでしょうから、貴社がその弁護士との間で直接、事実整理、証拠整理、紛争の筋読みを行わせるのは、相当に骨の折れる作業です。
この点、弊所では、国際商取引の紛争解決の経験や知識を活かし、現地の弁護士のご紹介、紛争の事実整理、証拠の整理、現地弁護士への法制度・判例調査の指示といったハンドリングを行わせて頂きます。
弊所が入ることで、弊所の弁護士とは日本語で打ち合わせ、弊所が現地の弁護士に英語で指示を与えるなど、弊所が紛争解決のためのプロセスをオーガナイズさせて頂きます。